2016年12月2日、警視庁は男性が勤務先上司のマイナンバーを不正に取得したとしてマイナンバー法違反の容疑で逮捕しました。男性は容疑を否認しています。ここではこの事案に係る情報をまとめます。
事案関連タイムライン
日時 | 出来事 |
---|---|
2015年10月5日 | マイナンバー法が施行 |
2016年2月26日 | 当時の勤務先で上司のPCに侵入し、マイナンバー通知カードが写った画像データをコピーした疑い |
: | 社内調査で男性の行為が発覚 |
2016年5月 | 男性が勤務先を退職 |
2016年6月 | 勤務先の会社が警視庁へ被害相談 |
2016年12月2日 | 警視庁が男性をマイナンバー法違反の容疑で逮捕。 |
事案に係る情報
- 事案名 社内ネットワークを悪用したマイナンバー法違反事件
- 捜査担当 警視庁サイバー犯罪対策課、原宿警察署
容疑
- 2016年2月26日夕方、男性の当時勤務先(渋谷区)において、社内のネットワークを通じ上司(役員)が利用するクラウド上のデータ保存サービスに接続し、上司がこのサービスに保管していたマイナンバー通知カードが写った画像データを男性が複製。男性が12桁の個人番号を不正に取得した疑い。*1
逮捕された男性
- 東京都練馬区 25歳 男性
- 男性は勤務先を2016年5月に退職している。
容疑の認否
- 男性は容疑を否認している。*2
- 画像データを取得した理由は「コンピューターウィルスが含まれていないかスキャンをするためであった」と供述している。
犯行動機
- 報道によれば、勤務状況が厳しく男性が会社への不満から犯行に及んだものとみられている。*3
取得した画像を同僚と共有
不正アクセス行為を通じて画像を取得
上司が通知カードを保管していた理由
- 通知カードの撮影は上司が行っていたもの。
- 源泉徴収票等の作成を目的として個人番号の提出の必要がある。上司はこの提出のために画像をデータ保存サービスに保管していた。
- 社内ネットワークからもこのサービスには接続しており、業務用のPCからも操作ができた。
マイナンバー法違反での逮捕は全国初
- 2015年10月の施行以降、同法に違反したとして逮捕された事案は全国で初めてとなる。
- これ以前には2016年3月に勤務先従業員の自宅に侵入しマイナンバー通知カードをスマートフォンで撮影した疑いがあるとして、マイナンバー法違反容疑で追送検された事案はある。
(参考) マイナンバー法 第九章 第五十一条
第五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
更新履歴
- 2016年12月4日 AM 新規作成
*1:マイナンバー法違反容疑で初逮捕 上司の画像を不正取得,朝日新聞,2016年12月4日アクセス:魚拓
*2:マイナンバー カード画像不正入手で男逮捕 法施行後初,毎日新聞,2016年12月4日アクセス:魚拓
*3:上司のマイナンバー公開 不正入手疑いの男逮捕,東京新聞,2016年12月4日アクセス:魚拓
*4:マイナンバー法違反で初逮捕 25歳男、上司のカード複写疑い 警視庁,産経ニュース,2016年12月4日アクセス:魚拓
*5:マイナンバー法違反容疑で初逮捕…画像不正取得,読売新聞,2016年12月4日アクセス
*6:上司のマイナンバー公開=不法取得容疑で会社員逮捕−警視庁,時事通信,2016年12月4日アクセス